竹島考察

竹島問題


1952年韓国が竹島を含む漁業管轄水域(李承晩ライン)を設定した為、その帰属をめぐる紛争が表面化した。
ICJへの付託を拒否した韓国は竹島灯台、無線施設を建設し、官憲を常駐させ、且つ戸籍を発行するなどの措置を行った。


論点としては
①日本が継続して竹島を支配してきたか否か
竹島を日本から政治・行政上分離すべきであるとする連合国総司令部の覚書が占領下の暫定的な措置に過ぎないか、がある。


竹島隠岐諸島朝鮮半島東岸沖の鬱陵島の間に位置し、①の争点は鬱陵島の支配と密接に関係する。


わが国は1616年の江戸幕府の許可による漁場の開拓以降鬱陵島を支配し、1696年にその放棄を決定し、鬱陵島への渡航を禁じたが、竹島への渡航は特に禁止することなくそれが幕末まで我が国の領土であることを示す多くの資料が存在する。


我が国は1905年竹島隠岐島司の所管とし、土地台帳の整備、出漁に伴う土地使用料の徴収などを行い現在に至る。


一方朝鮮は6C以降鬱陵島を支配していたが1696年から1881年まで自国民の鬱陵島への渡航を禁止した。


韓国はこの間、竹島鬱陵島に付属する島として主張してきたが我が国は朝鮮による右の渡航禁止以来、実効的支配は及んでいなかったと反論している。


②の争点について韓国は連合国覚書によって竹島に対する日本の主権行使が停止し、竹島が日本領土から分離した事、かつ日本は1943年のカイロ宣言によって朝鮮の独立の確保と日本が暴力などによって略取した地域を放棄することを約束し、これを受けた1951年の平和条約で朝鮮の独立を認めつつ、鬱陵島に対する権利、権原及び請求権を放棄したとする。


この中に竹島が含まれるかが問題となるが、我が国の通説として、1905年以前に韓国、朝鮮が竹島を実効的に支配した事実はないとし、韓国の行為は竹島の不法占有であり、また連合国覚書は占領下の暫定的措置であるとしている。


日韓「両国間の紛争」は外交交渉及び両国の合意する紛争手続で解決するという合意があるが、韓国は本件がそれに該当する問題ではないとして調停を拒否している。


まあ付託ができれば勝てるでしょう。


これは間違いないが、竹島尖閣諸島をICJに付託すれば、


「じゃあ俺も」と言ってロシアが北方領土を国際司法の場に出してくるだろう。


北方領土に関しては、ICJに出されても正直言って勝てるかどうかは微妙なところである。


そのあたりも考えて、ICJへの付託は一つの手段として考えればいいだろう。


手段の目的化というべき、一つの手段に拘泥するような事態は避けなければならないであろう。