おーい皆さん、そろそろやばいですよ。今日は真剣にやります。


鳥取県人権侵害救済条例



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3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。



(1) 人種等を理由として行う不当な差別的取扱い又は差別的言動



(2) 特定の者に対して行う虐待



(3) 特定の者に対し、その者の意に反して行う性的な言動又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為



(4) 特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為



(5) 人の依頼を受け、報酬を得て、特定の者が有する人種等の属性に関する情報であって、その者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを収集する行為



(6) 身体の安全又は生活の平穏が害される不安を覚えさせるような方法により行われる著しく粗野又は乱暴な言動を反復する行為



(7) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為



(8) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思を公然と表示する行為



*人種等とは「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」と定義。






第17条

(3)第1項の申立て又は前項の通報(以下「申立て又は通報」という。)は、当該申立て又は通報に係る事案が次のいずれかに該当する場合は、行うことができない。
  
  (略)

(5)申立て 又は通報の原因となる事実が 本県以外で起こったものであること
ただし、(人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれのある者が県民である場合を除く)
正当な理由なく調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、5万円以下の過料に処する。




24条

(2) 加害者等に対し人権啓発に関する研修等への参加を勧奨し、加害者がこれらの勧告に従わない場合は、委員会はその旨を公表することができる。





 えーと、、、、、、、、(゜д゜)ハァ?????????????



 第3条から突っ込んでいきます。


(1号)「韓国人男性って30〜50%が早漏なんだって!プッ」→「差別です氏名公表及び研修会(糾弾会)参加若しくは5万円の科料
    
早漏ソース→http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1129047946/l50


(2号)「おい、お前最近パンツぴちってるんちゃうけ!?(ケツをしばく)」→「差別です氏名公表及び研修会(糾弾会)参加若しくは5万円の科料


(3号)「えっ、お前ふとももフェチなん?きんもーっ☆」→「差別です氏名公表及び研修会(糾弾会)参加若しくは5万円の科料


(4号)「在日朝鮮人に対するアファーマティブアクションは間違っている」「〜は被差別部落利権によって利益を得ており〜」→「差別です氏名公表及び研修会(糾弾会)参加若しくは5万円の科料


(5号)甲「なあなあ、あいつ無茶苦茶言いよるねん。。今度コーヒーおごるしあいつどうにかしてーや!」乙「ああ、調べてみたけどあいつ在日らしいで」→「差別です甲乙ともに氏名公表及び研修会(糾弾会)参加若しくは5万円の科料
 

(6号)「在日や中国人による犯罪ばっかり起こっている!ええ加減にせえ!もう許さんぞ!朝鮮総連に電話掛けたる!」→「差別です氏名公表及び研修会(糾弾会)参加若しくは5万円の科料


(7号)「〜は在日朝鮮人2世で、〜の活動をしており〜」→「差別です氏名公表及び研修会(糾弾会)参加若しくは5万円の科料


(8号)「私は子供のころ朝鮮人に嫌がらせを受けました。今もです。私は朝鮮人が嫌いです」→「差別です氏名公表及び研修会(糾弾会)参加若しくは5万円の科料


第17条

これにより鳥取県民は最強になります。差別と思ったら通報及び申し立てをすれば、「差別だ!差別だ!」と言って調査してもらえます。むかつく奴がいれば、どんどん通報すればよいのです …(゜д゜)


第24条(2)

小学校の時の「帰りの会」覚えていますか?まさにファシストの所業です。


B(被害者?)「きょう、Aくんが、あほといったので、いやでした」
学級委員「みなさんどうおもいますか」
クラスメイツ「だめだとおもいます(全員一致)」
クラスメイツ「おい!〜!なにしとんねん!(クラスメイツから罵詈雑言の応酬)」
A「…ごめんなさい…」

人権啓発に関する研修会=人権糾弾会
まさに、帰りのファシスト会リアルバージョンです。
しかも拒否すれば5万円の科料。「正当な理由なく」という譲歩がありますが、こんな条例で「正当な理由」など、認定してもらえそうにありません。




あれ?国家の最高法規であるところの憲法と矛盾してるよね?

第3条について

日本国憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

日本国憲法第23条 学問の自由は、これを保障する。



「在日参政権絶対反対」


「不法残留中国人を排斥せよ」


これらは正論だと思いますが、


例えばこのような事柄を考え、


自らの責任に於いて公の場で発言することは、


憲法上認められた当然の権利です。


しかし鳥取県人権救済条例第3条によれば、


「差別発言」ということになるのです。


日本国憲法第21条2項で、


「検閲はこれをしてはならない」


とありますが、


「差別だ!」


というだけで調査委員会による調査が可能になります。


事前差し止めではありませんが、


表現の自由を抑制・萎縮させる効果は十分すぎるほどあります。


学問の自由についても同様です。


私は「対北朝鮮安全保障政策」についても研究していますし、


在日朝鮮人被差別部落に対してのアファーマティブアクションの妥当性(またの機会に)」についても研究予定です。


これらの研究が、


全て「差別だ!」ということになる可能性も孕んでいるわけです。




第17条及び第24条(2)について

日本国憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。



日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。



日本国憲法32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。



日本国憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。



日本国憲法第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 



日本国憲法第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。



2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 



日本国憲法第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 



日本国憲法第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。



2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。



3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。




ん?第17条、24条(2)もかなりの部分に反しているよね?



17条について、


鳥取県民が最強になると言いましたが、


この条例は


鳥取県民(だけ)が差別されたと感じた場合に、他の都道府県民を通報すること」


ができ、他の都道府県民はそれに対しての対抗手段を持ちません。


憲法論議をする以前の問題で、


普通に不平等なのですが、


日本国憲法第14条「法の下の平等」に反します。


また、日本国憲法第31条に「適正法手続(DUE PROCESS OF LAW)」


が定めてありますが、


調査委員会による調査だけで「差別」と認定することが出来、


それは適正な法の手続きとは言えません。


また、日本国憲法32条〜35条に定められた刑事手続きが


当該条例に於いて適正に適用されるかについても多大なる疑念を持たざるを得ません。


そして、弁護人についてです。


弁護人とは一般に言う弁護士のことですが、


この弁護士に付いてもらって、


という「被疑者の権利」が一切認められていない。


調査の際に弁明の機会があるということですが、


これを司法の場、つまり裁判所で行うのではなく、


調査委員の前で行うということであり、


統治機構の大原則である「三権分立」すら守られていません。


また、先ほど述べた


「人権啓発に関する研修会」が私の懸念する通り


「人権ファシストによる糾弾会」である場合、


つまり長時間に亘っての「吊るし上げ」であるような場合、


憲法第36条にも違反するのではないかとも考えられます


(かなり極論だがあちらが無茶を言うならこちらもそうさせてもらう)。


このように、


当該条例がどれだけ違憲の疑いがあるか、


については挙げていけばきりがないほどの、



「欠陥条例」である、



と言う事が出来ます。


我が国の司法はそこまで腐ってはいないでしょうから、


例えこの条例が適用されたとしても、


この条例についての違憲訴訟を行えば、


違憲である」との判断は、


まずもらえるというのが私の見解です。


しかし、例えそうだったとしても、


このような条例が施行され、


先例が出来上がるのは非常にまずい。


他の自治体がこれに追随することも考えられるし、


国会での人権擁護法案の成立を加速させるファクターともなり得ると言えます。




私も電凸やメル凸に積極的に参加していこうかと考えております。
正しき表現の自由を守るために、今こそ立ち上がりましょう。



「権利の上に眠る者は、権利の保護に値せず」ww